1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
ところが本年一月二十四日、文部省學校教育局長より各府縣知事宛の通牒を以て、「朝鮮人の子弟であつても、學齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小學校又は中學校に就學させなければならない。又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。
ところが本年一月二十四日、文部省學校教育局長より各府縣知事宛の通牒を以て、「朝鮮人の子弟であつても、學齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小學校又は中學校に就學させなければならない。又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。
○荒木委員長 文部省學校教育局長日高第四郎君。
公立新制中學校の明年度自然進級によります増加生徒に對しまする不足設備費を、地方公共團體に補助いたします等に必要な經費五千六百八十九萬四千圓を文部省學校教育局に、二十一萬二千圓を文部省教育施設局に、四萬八千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。 第二は財政法及び會計法制定施行に伴う會計事務を處理するに必要な經費であります。
公立新制中學校の明年度自然進級によります増加生徒に對する不足設備費を、地方公共團體に補助いたしまする等に必要な經費五千六百八十九萬四千圓を文部省學校教育局に、二十一萬二千圓を文部省教育施設局に、四萬八千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。 第二は、財政法及び會計法制定施行に伴つて會計事務を處理するに必要な經費であります。
文教第二小委員會第二囘目を九月の十七日午後一時三十分に開きまして、柏木、中川、木内、鈴木、岩本各委員出席をいたしまして、説明員といたしましては、文部省學校教育局次長剱木亨弘氏、高等教育課長太田周夫氏出席の上に、勤勞青年教育の定時制高等學校設置に關する請願について議事を進めました。